筑豊エリア・風俗営業許可専門
2025年6月の風営法改正により、無許可営業への罰則が大幅に強化されました。知らなかったでは済まされない時代です。開業前・開業後どちらでもご相談ください。
風俗営業は、都道府県公安委員会の許可なく営業することが法律で禁じられています。近年、許可の必要性を知らないまま営業しているケースが後を絶ちません。しかし2025年6月の法改正により、罰則はかつてない水準まで引き上げられました。
2025年7月には静岡県浜松市のガールズバーで、2024年10月には東京・新橋のガールズバーで、いずれも従業員が客に刺殺される痛ましい事件が発生しました。こうした事件を背景に、風俗営業に対する社会的な目は厳しくなり、警察による取り締まりも一段と強化されています。無許可のまま営業を続けることは、これまで以上に大きなリスクを伴います。
「自分の店は大丈夫」と思っていても、バー・スナック・ガールズバー・麻雀店など、接待を伴う飲食店の多くは風俗営業の許可が必要です。まずは一度、ご相談ください。
以下の業種は風俗営業許可が必要です。「自分の店は該当するの?」という疑問もお気軽にご相談ください。
接待を伴う飲食店の代表格。ホステス・キャストが接客する場合は許可が必須です。
接待行為がある場合は風俗営業許可が必要です。実態として接待を伴うケースがほとんどのため、基本的に許可が必要と考えてください。
麻雀などを設置して客に遊ばせる営業は許可が必要です。
近年人気のコンカフェは営業形態によって許可要否が異なります。特にキャストがカウンター越しに接客するガールズバータイプは風俗営業許可が必要になるケースが多いです。まずはご相談ください。
書類作成から許可取得まで、すべてお任せいただけます。
メール・LINEからお気軽にご連絡ください。業種・営業内容をお伺いします。
店舗の状況や営業形態をお伺いし、必要な許可の種類とお見積りをご提示します。
必要書類の収集・作成から警察署への申請まで一括対応。複雑な手続きをすべて代行します。
許可取得後にご報告します。申請から許可まで通常55日程度かかります。
ヒアリング・お見積りは無料です。メール・LINEでのお問い合わせも無料です。
書類作成・収集・警察署への申請・許可取得まで一括対応。
店舗の規模・状況によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※変更届・更新・その他許認可はお見積り無料です。まずはご相談ください。
メール・LINEでのお問い合わせは無料です。開業前のご相談から、すでに営業中の方のご相談まで、まずはお気軽にご連絡ください。